静岡市議会 2022-11-03 令和4年11月定例会(第3日目) 本文
まず、国民健康保険料や個人住民税などの減免制度についてです。 被災された世帯の減免は9月24日、発災後に納期が到来するものが対象となっています。 ところが、国民健康保険料も個人住民税もそれぞれの条例で減免するには、納期限の7日前までに申請しなければならない、こうなっています。発災後の減免なら国民健康保険料の場合は、9月30日の納期分から対象にしてほしい。
まず、国民健康保険料や個人住民税などの減免制度についてです。 被災された世帯の減免は9月24日、発災後に納期が到来するものが対象となっています。 ところが、国民健康保険料も個人住民税もそれぞれの条例で減免するには、納期限の7日前までに申請しなければならない、こうなっています。発災後の減免なら国民健康保険料の場合は、9月30日の納期分から対象にしてほしい。
第19条及び第25条の 2の改正は、個人住民税における上場株式等の配当所得等に係る課税方式について所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択できるものから、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとするものです。 第28条の改正は、市民税の申告に係る規定の整備を行うものです。
最初に、委員から「個人住民税の対象人数を、令和3年度と比べて300人程度の増加と見込んでいる理由は。」とただしたところ、「有効求人倍率や、沼津・三島管内のハローワークの動向を見ると増加傾向にあること、それに加え、今年の決算見込みの状況から推計した結果、300人程度の均等割人数の増加を見込みました。」との答弁がありました。
17って何だということなんですけれども、住民基本台帳、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、国民健康保険、国民年金、障がい者福祉、後期高齢者医療、介護保険、児童手当、生活保護、健康管理、就学、児童扶養手当、子ども・子育て支援という基幹17業務なんですね。
住宅ローン控除の見直しに係る個人住民税の対応について、所得税の住宅ローン控除に係る控除期間を13年間とする特例の入居要件を再延長し、令和4年12月末までの入居者を対象とすることに合わせ、この延長分に限り、住宅の面積要件をそれまでの50平方メートル以上から、合計所得1,000万円以下の者について40平方メートル以上50平方メートル未満を可とする措置が講じられることに伴い、当該措置の対象者についても、所得税
本案は、地方税法等の改正に伴い、個人住民税において特定一般用医薬品等の購入に係る医療費控除の特例を5年間延長し、令和9年度までとすること、公益の増進に著しく寄与する法人の業務に対する寄附金のうち、出資に関する業務に充てられることが明らかなものを寄附金控除の対象から除外すること、均等割及び所得割の非課税限度額の算出の基礎となる扶養親族について、令和6年度から一定の条件に該当する非居住者を控除することなどから
第29条の 2及び第29条の 3の改正は、国税の所得税並びに地方税の個人住民税に関し、扶養親族申告書を電子提出する際、税務署長の承認を廃止するものであります。 37ページをお願いします。 第56条の改正は、第57条の改正で追加された、退職所得申告書の電子提出に係る税務署長の承認の廃止を受け、規定の整備をするものであります。
日本の全体を見ますと、個人住民税全体としまして、12兆7,318億円と内閣府から言われております。これにつきましては、前年度比がマイナス4,845億円ということで、率にしますとマイナス3.7%減るのではないかということになっております。 それから、法人住民税につきましても、法人税割につきましては、7,539億円ということで、これも前年度対比がマイナス8,121億円。
森林環境税と森林環境譲与税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保する観点から創設された制度で、森林環境税は国税として国民一人一人がひとしく負担を分かち合い、森林を支える仕組みとして、納税義務者から1人当たり1,000円を市町村が個人住民税均等割の枠組みを活用して賦課徴収するものでございます。
職員の精力的な取組もあって、町税である個人住民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、都市計画税の現年度課税分と滞納繰越分を合わせた収納率は平成28年度の95.54%から年々上昇してきており、令和元年度には96.73%と1.19ポイントの増となっております。
内訳は、個人住民税が13件、104万1,200円、法人市民税が6件、433万7,600円、固定資産税が18件で7,555万3,895円、国民健康保険税が3件、46万200円となっております。 次に、(2)です。令和3年度固定資産税の軽減の状況についてであります。
次に、議案第24号、掛川市国民健康保険税条例の一部改正については、地方税法施行令の改正に伴い、国保税賦課限度額を現行「96万円」から 3万円引上げ「99万円」に改めるとともに、個人住民税の基礎控除額が「33万円」から「43万円」に変更となったことに伴う軽減判定所得基準の見直しを行うものであります。
また、地方特例交付金の増額補正については、個人住民税の住宅ローン控除における減収補填分及び環境性能割の導入により実施された1%軽減における減収補填分が交付されることから、増額としていることが確認されました。
森林環境税が2024年、令和6年になりますが、個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円を市町が賦課徴収する予定となっています。市民にとっては、先ほどの県のほうの税も400円もこれからも5年間延長される、そして国のほうの税がここで1,000円、森林のための税金として市民から徴収をされるというのは、本当に大きな負担になるのではないかと思うのです。
今は、個人住民税関連業務や軽自動車税データ登録業務、廃車登録業務など、自治体向け自動化シナリオが提供されていて、ダウンロードして使用できるようになっています。行政アプリケーションを自前調達式からサービス利用式に変わってきているのです。つまり業務に合ったもので、費用を抑えて導入できる。また、ベテラン職員の経験をAIなどに蓄積、代替することでミスなく事務処理を行うことができます。
次に、森林環境譲与税ですが、これは先日同僚の山本議員が質問しておりますが、この税金は個人住民税の均等割りの納税者から、1人年額1,000円上乗せして調整する国税で、総額約600億円。正確には2024年からスタートするようですが、前のめりしている形で昨年度から配分されております。 計算によりますと、市町村と都道府県の譲与割合が9対1。
歳入の森林環境譲与税については、いずれ個人住民税均等割に1000円が上乗せされて低所得者の負担が重くなり、環境税ではあるが二酸化炭素排出企業などに負担を求めていないことから、本決算には反対であるとの意見が述べられたため、起立採決を行った結果、賛成多数により、認第4号は、認定すべきものと決定しました。
附則第24条は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の文化芸術、スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料の払戻し請求をしなかった場合は、市町村が条例で定めるところにより、放棄した金額を個人住民税の寄附金控除の対象とする規定を整備するもの。
また、個人住民税における未婚のひとり親に対する所得控除の適用及び寡婦(寡夫)控除の見直しなどについて税制上の措置を講ずることなどが主な内容となっております。 それでは、議案参考書に沿って説明をいたします。議案参考書は1ページからであります。 初めに、個人住民税の改正であります。 1つ目は、ひとり親に対する税制上の措置、控除の見直し等であります。
森林環境譲与税は、市町村が主体となって進める私有林・人工林の管理経費等の目的財源として令和元年度に創設され、その原資となるのは、令和6年度に東日本大震災復興増税--個人住民税均等割、1世帯当たり1000円--を引き継ぐ形で新設される森林環境税であります。令和6年度からは、国の予算が本年度の400億円から600億円と1.5倍となります。